親の介護が始まる前に確認したい任意後見と家族でできる準備
親の介護や認知症の不安が現実味を帯びてくると、
「預金の管理は誰がするのか」
「施設入所の契約は子どもが代わりにできるのか」
「相続でもめないために今から何を決めるべきか」
と悩む方は少なくありません。任意後見は、こうした不安に備えて、本人が元気なうちに将来の支援体制を整えられる制度です。この記事では、任意後見の仕組み、法定後見との違い、費用、財産目録、遺言、死後事務までを一次情報に基づいてわかりやすく整理し、札幌・北海道全域、金沢・富山など北陸エリアで相談先を探す方にも役立つ形で解説します。
親の介護が始まる前に「任意後見」を考えるべき理由
判断力が低下してからでは、本人が自分で選べないことがある
任意後見は、本人が十分に判断できるうちに、将来支援を任せたい相手と契約を結んでおく制度です。認知症や障害などで判断能力が不十分になったあと、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じます。つまり、「誰に何を任せるか」を本人の意思で決めたいなら、元気なうちの準備が前提です。
厚生労働省|任意後見制度とは
介護・お金・相続の問題は、別々ではなく同時に起こりやすい
親の入院や施設入所をきっかけに、通帳管理、医療・介護契約、不動産の管理、生活費の支払い、将来の相続準備まで、一気に課題が表面化することがあります。特に、札幌を含む北海道全域のように移動距離が長い地域や、金沢・富山など北陸エリアのように親子が別居しているケースでは、「いざという時に誰が動くのか」を早めに決めておくことが重要です。
任意後見とは?法定後見との違いをわかりやすく解説
任意後見は「本人が元気なうちに決める後見」
任意後見では、本人が将来支援を任せたい相手をあらかじめ選び、公正証書で契約します。支援内容には、預貯金の管理、介護・福祉サービス利用契約、施設入所手続き、不動産管理などを盛り込めます。
厚生労働省|任意後見制度とは
日本公証人連合会
法定後見は「判断能力が低下した後に家庭裁判所が選ぶ後見」
一方、法定後見では、本人に必要な保護・支援の内容に応じて、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。親族以外に、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職や法人が選ばれることもあります。
厚生労働省|法定後見制度における成年後見人等選任方法
法務省
任意後見と法定後見の違い
| 比較項目 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|
| 対象者の状態 | まだ判断能力があるうちに準備する | すでに判断能力が不十分になっている |
| 開始のタイミング | 契約後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力発生 | 家庭裁判所が後見・保佐・補助開始を審判した時点 |
| 支援する人の決め方 | 本人が事前に選ぶ | 家庭裁判所が選任する |
| 契約・手続 | 公正証書で任意後見契約を作成 | 家庭裁判所への申立てが必要 |
| 主なメリット | 本人の意思を反映しやすい/誰に任せるかを決められる | すでに判断能力が低下していても利用できる |
| 注意点 | 早めの準備が必要/契約しただけではすぐ始まらない | 本人が支援者を自由に選べるとは限らない |
任意後見契約は公正証書で作る|費用はいくらかかる?
任意後見契約は公正証書で作成する必要がある
任意後見契約は、公証役場で公正証書として作成する必要があります。口約束や私的なメモでは足りません。制度としての効力を持たせるため、公証人が関与し、法務局で登記される仕組みになっています。
日本公証人連合会
法務省
2026年時点で確認した任意後見契約の主な費用
日本公証人連合会の案内では、任意後見契約の公正証書作成にかかる主な費用として、公正証書作成手数料1万3,000円、収入印紙代2,600円、登記嘱託手数料1,600円が示されています。加えて、証書の枚数や正本・謄本の発行方法によって費用が加算される場合があります。
日本公証人連合会
表2:任意後見契約にかかる費用の内訳
| 費用項目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 公正証書作成手数料 | 13,000円 | 1契約あたりの基本手数料 |
| 枚数加算 | 1枚ごとに300円 | 法務省令で定める計算方法による3枚超の部分 |
| 病床執務加算 | 6,500円 | 本人が病床にあり、公証人が出張する場合 |
| 収入印紙代 | 2,600円 | 法務局に納める費用 |
| 登記嘱託手数料 | 1,600円 | 任意後見契約の登記関連費用 |
| 書留郵便料 | 実費 | 重量により変動 |
| 正本・謄本等(電磁的記録) | 1通2,500円 | 必要に応じて発行 |
| 正本・謄本等(書面) | 1枚300円 | 枚数に応じて加算 |
※本人の状況や契約内容、委任契約等を一緒に作成するかどうかで総額は変動します。
日本公証人連合会家族で確認したい「財産目録」|介護前の整理が相続対策にもつながる
財産目録は、介護と相続の両方に役立つ
親の介護が始まる前に作っておきたいのが、財産目録です。どの銀行にいくらあるのか、不動産はどこにあるのか、保険契約はあるのか、毎月どの支払いがあるのかを整理しておくことで、介護費用の把握や相続税の試算、遺産分割の準備がしやすくなります。
家族で確認したい財産目録チェックリスト
以下のように、一覧化+保管場所の共有まで行うのが実務的です。
家族で確認したい財産目録
- [ ] 預貯金口座(銀行名・支店名・口座の種類)
- [ ] 証券口座・投資信託・株式
- [ ] 生命保険・医療保険・個人年金
- [ ] 不動産(自宅、土地、賃貸物件、共有持分)
- [ ] 借入金・ローン・連帯保証の有無
- [ ] 年金の種類と振込口座
- [ ] 公共料金・携帯電話・サブスク等の引落情報
- [ ] 印鑑・通帳・権利証・保険証券の保管場所
- [ ] マイナンバー・年金関係書類
- [ ] エンディングノート、遺言書、公正証書の有無
誰が管理・更新するかまで決めておく
財産目録は、作っただけでは不十分です。誰が保管し、いつ更新し、家族のどこまで共有するかを決めておかないと、かえって不信感や混乱を生むことがあります。特に、通帳や印鑑を一人の子だけが管理している状態は、後の相続で疑念を招きやすいため、透明性の確保が重要です。
任意後見と遺言はセットで考えるべき理由
任意後見は「生前」、遺言は「死後」の備え
任意後見は、本人が生きている間の財産管理や生活支援に備える制度です。一方、遺言は亡くなった後に、誰にどの財産を承継させるかを定めるものです。任意後見だけでは相続対策は完結しないため、遺言も含めて考えることが大切です。
死後事務まで考えるなら、別の契約も視野に入れる
法務省は、本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときは「終了の登記」が必要と案内しています。つまり、任意後見は死亡後の事務をそのまま担い続ける仕組みではありません。厚生労働省の事例資料でも、任意後見契約だけでは死後の財産処分まではカバーしきれないため、死後事務委任契約の締結も提案しているとされています。
法務省
法務省
厚生労働省 事例資料
表3:生前(任意後見・遺言)と死後(死後事務)のサポート内容比較
| 項目 | 任意後見 | 遺言 | 死後事務委任 |
|---|---|---|---|
| 主な対象時期 | 生前(判断能力低下後の支援) | 死後 | 死後 |
| 主な目的 | 財産管理・生活支援・契約支援 | 財産の承継先を決める | 葬儀・納骨・解約等の事務処理 |
| できることの例 | 預貯金管理、介護契約、施設入所手続き | 相続分指定、遺贈、遺言執行者指定 | 葬儀、納骨、病院費精算、賃貸明渡し、公共料金解約 |
| できない/弱い部分 | 死後の手続きは原則対象外 | 生前の財産管理はできない | 相続そのものを決めるものではない |
| 検討したい人 | 介護・認知症への備えをしたい人 | 相続でもめたくない人 | 身寄りが少ない人、家族負担を減らしたい人 |
相続・生前贈与・介護費用の線引きを曖昧にしない
介護費用の立替と生前贈与は、記録の残し方が重要
親のために子どもが費用を立て替えたり、親の口座から生活費や介護費を支払ったりする場面では、「介護のための支出」なのか「生前贈与」なのかが後で争点になることがあります。通帳の動きだけでなく、領収書、振込記録、契約書、メモを残し、財産目録にも反映しておくことが大切です。
相続税の試算は早いほど打ち手を選びやすい
不動産、預金、有価証券、生命保険、生前贈与の有無などを早めに把握できれば、相続税の概算や、必要に応じた遺言・家族信託・保険活用などの選択肢も検討しやすくなります。介護が本格化してからでは、家族の心理的負担も大きく、後回しになりやすいため、「まだ大丈夫な今」こそ相談の適期です。
任意後見の利用状況と高齢化の現状から見る「早めの準備」の必要性
成年後見制度の利用者数は増加傾向
最高裁判所公表の「成年後見関係事件の概況」によると、令和7年12月末日時点の成年後見制度利用者数は259,901人です。このうち、任意後見の利用者数は2,833人、任意後見監督人選任の審判の申立件数は881件とされています。必要になってから制度を利用する人が一定数いる一方で、任意後見はまだ十分に広く活用されているとは言いにくく、早めの周知・準備が重要です。
最高裁判所「成年後見関係事件の概況」
高齢化率29.3%の時代、親の介護準備は特別な話ではない
令和7年版高齢社会白書では、令和6年10月1日現在の65歳以上人口は3,624万人、高齢化率は29.3%とされています。親の介護や判断力低下への備えは、一部の家庭だけの問題ではなく、多くの家庭に関わる現実的な課題です。
内閣府「令和7年版高齢社会白書」
札幌・北海道全域、金沢・富山など北陸エリアで相談する意味
地域事情を踏まえた生前対策が必要
任意後見や遺言の準備は全国共通の制度ですが、実際の相談では地域事情が大きく影響します。たとえば、札幌・北海道全域では、広域移動や冬場の対応、実家が遠方にあるケースが課題になりやすく、金沢・富山など北陸エリアでは、持ち家・土地・相続不動産の整理がテーマになることもあります。制度だけでなく、家族構成・居住地・財産の所在を踏まえた設計が欠かせません。
無料相談では「制度説明」だけでなく「優先順位の整理」が大切
「任意後見から始めるべきか」「遺言を先に作るべきか」「財産目録の整理が先か」――ご家庭によって優先順位は異なります。無料相談では、制度を一つずつ説明するだけでなく、現状に合わせて何から着手するべきかを整理できることが大きな価値です。
家族で今日からできる準備
まずは親の希望を聞く
最初の一歩は、制度の話を押しつけることではなく、親の希望を聞くことです。
たとえば、次のような点を確認してみてください。
- 介護が必要になったら、どこで暮らしたいか
- 通院や施設入所の手続きは誰に頼みたいか
- 預金や不動産の管理を誰に任せたいか
- 遺言を作る意思があるか
- 葬儀や納骨について希望があるか
次に、書類と制度に落とし込む
家族会議だけで終わらせず、必要に応じて任意後見契約、公正証書遺言、財産目録、死後事務委任などを形にしていくことが重要です。「話した」から「残した」へ進めることが、将来のトラブル予防につながります。
まとめ
親の介護が始まる前に任意後見を検討することは、本人の意思を守るだけでなく、家族の負担や相続トラブルの予防にもつながります。任意後見は、本人が元気なうちに公正証書で契約し、判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じる制度です。費用や手続きの全体像を理解したうえで、財産目録、遺言、死後事務まで一体で考えることが大切です。
厚生労働省
日本公証人連合会
札幌・北海道全域、金沢・富山など北陸エリアで、親の介護、お金の管理、相続の準備に不安がある方は、早めに専門家へ相談することで、必要な対策の優先順位が見えてきます。
【初回無料相談受付中】
任意後見、遺言、公正証書、財産目録、死後事務まで、
「何から始めればいいかわからない」段階からご相談いただけます。
親の介護が本格化する前に、家族の安心につながる準備を始めましょう。
※本記事は一般的な情報提供です。個別事情により適切な手続・税務判断は異なります。最終判断は専門家への個別相談をご利用ください。
外部参考URL
- 厚生労働省|任意後見制度とは
https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/optional_guardianship/ - 厚生労働省|法定後見制度における成年後見人等選任方法
https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/legal_guardianship/appoint_guardians/ - 日本公証人連合会|任意後見契約
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04 - 法務省|Q26~Q28「成年後見登記制度について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/a05.html - 法務省|Q29~Q35「証明書について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/a06.html - 最高裁判所|成年後見関係事件の概況(令和7年)
https://www.courts.go.jp/assets/20260316koukengaikyou-r7.pdf - 内閣府|令和7年版高齢社会白書
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/zenbun/s1_1_1.html - 厚生労働省 事例資料|任意後見と死後事務委任契約の活用事例
https://guardianship.mhlw.go.jp/common/pdf/case-study/cs-05.pdf
