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無効になりやすい遺言書の特徴と正しい作成ポイント

無効な遺言書とは?

「せっかく書いた遺言書が無効に…」という相談は、札幌をはじめ北日本地域でも少なくありません。

無効な遺言書とは、法律で定められた形式や内容の要件を満たしていないため、法的効力が認められない遺言書のことを指します。

無効になりやすい遺言書の主な原因

1. 自筆証書遺言の形式不備

  • 日付の記載がない、または曖昧(「令和5年秋頃」など)
  • 署名や押印が抜けている
  • 他人の代筆が含まれている

これらは民法で厳格に定められており、一つでも欠けると無効となります。

2. 財産内容が不明確

「預金全部を妻に」といった表現では、どの金融機関のどの口座か判断できません。
また、「不動産を長男に」とだけ書いても、登記簿上の表示がなければ特定できず、遺産分割や相続税申告の際にトラブルが生じます。

3. 公正証書遺言でも証人要件の違反

公正証書遺言の場合、

  • 相続人や受遺者本人
  • その配偶者・直系血族

は証人になれません。 このルールを知らずに作成すると、形式違反で無効になることがあります。

無効な遺言書を防ぐためのポイント

専門家への確認が最も確実

行政書士・司法書士・弁護士など、相続専門家に一度チェックしてもらうことで、形式不備や内容の不明確さを防げます。

公正証書遺言の活用

札幌・北海道全域で支援している「北日本相続センター」では、公証役場と連携して公正証書遺言の作成をサポートしています。

公正証書遺言は、紛失・改ざん・無効リスクが極めて低く、安心して相続の準備ができます。

付言事項で想いを伝える

「誰に、なぜ、どの財産を遺すのか」を明記し、家族間のトラブル防止につなげましょう。

まとめ:無効な遺言書にしないために

遺言書は形式を守ることが何より重要です。
わずかな記載ミスでも法的効力を失う可能性があるため、専門家とともに作成することをおすすめします。

北日本相続センターでは、札幌をはじめ北海道全域で、相続・遺言・生前贈与・公正証書・任意後見・死後事務など、総合的なサポートを行っています。

【初回無料相談受付中】お気軽にお問い合わせください。

※本記事は一般的な情報です。最終判断は個別相談にて承ります。

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