生前贈与記録の残し方|契約書・振込・通帳管理と2024年改正のポイント
親から子へ少しずつ財産を渡したい、毎年110万円以内なら安心では――
そう考えていても、契約書を作っていない、現金で渡した、通帳を親が持ったまま、といった状態では、後から「本当に贈与だったのか」を説明しづらくなることがあります。さらに、2024年1月以後は相続税・贈与税のルールも見直され、暦年課税の加算期間や相続時精算課税の使い方について、以前より丁寧な確認が必要になりました。この記事では、生前贈与記録の基本、制度の違い、家族でもめにくくするための実務ポイントを、初めての方にも分かりやすく整理します。
生前贈与記録が大切な理由
贈与は「渡した」だけでなく、合意が見えることが大切
生前贈与は、単にお金や財産を移しただけではなく、贈与する人と受け取る人の合意があってはじめて意味を持ちます。そのため、後から見ても「誰が・誰に・いつ・いくら・どの方法で渡したのか」が分かる生前贈与記録を残しておくことが重要です。
相続時の説明資料になる
相続が始まると、過去の贈与が相続税や遺産分割の話し合いに影響することがあります。特に家族間では、「贈与でもらった」「預かっていただけ」「生活費として渡したつもりだった」など、認識の違いが起きやすいものです。生前贈与記録を整えておけば、税務面だけでなく、家族への説明資料としても役立ちます。
2024年改正を踏まえて押さえたい生前贈与記録のポイント
「110万円以内なら何もしなくてよい」とは限らない
贈与税には、暦年課税の年110万円の基礎控除があります。しかし、だからといって記録が不要になるわけではありません。相続が起きたときに、一定期間内の贈与が相続税の計算へ影響する場合があるため、110万円以内の贈与でも、生前贈与記録は残しておく方が安心です。
暦年課税の加算期間は「すぐ7年」ではない
2024年1月1日以後の贈与から、暦年課税の相続前贈与加算は段階的に見直されています。
誤解しやすい点ですが、ただちに一律7年になるわけではありません。
- 2026年12月31日までに相続開始:相続開始前3年以内
- 2027年1月1日~2030年12月31日に相続開始:2024年1月1日から死亡日まで
- 2031年1月1日以後に相続開始:相続開始前7年以内
また、延長された4年分については、その期間の贈与財産の合計額から100万円を控除した残額が加算対象になります。制度の説明は、必ずこの移行措置まで含めて行うのが大切です。
相続時精算課税は110万円控除が新設されたが、制度選びは慎重に
相続時精算課税は、2024年1月1日以後の贈与から、特定贈与者ごとに年110万円の基礎控除が使えるようになりました。一方で、一度選ぶと同じ贈与者について暦年課税へ戻れません。
「110万円まで非課税になったから使いやすい」とだけ捉えるのではなく、相続税全体まで見据えて判断することが大切です。
表1:暦年課税と相続時精算課税の比較表
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 一般的な贈与全般 | 60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などへの贈与 |
| 年間の控除 | 年110万円 | 特定贈与者ごとに年110万円 |
| 追加の控除 | なし | 累計2,500万円の特別控除あり |
| 贈与税の考え方 | 110万円を超えた部分に贈与税 | 110万円控除後、さらに特別控除後の額に一律20% |
| 相続時の扱い | 一定期間内の贈与が相続税の課税価格に加算される場合あり | 2024年1月1日以後の贈与は、年110万円控除後の残額が相続税の課税価格に加算 |
| メリット | 少額の贈与を柔軟に進めやすい | まとまった財産移転を検討しやすい |
| 注意点 | 記録不足、定期贈与と見られる設計、相続前加算に注意 | 一度選ぶと同じ贈与者について暦年課税へ戻れない |
| 手続き | 通常は年110万円以下なら贈与税申告不要 | 制度選択時は「相続時精算課税選択届出書」の確認が必要 |
※ 相続時精算課税を選ぶ場合は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、所定の届出が必要です。
※ 暦年課税の加算期間は、相続開始時期により段階的に異なります。
生前贈与記録の3点セット
1. 贈与契約書を作る
生前贈与記録の基本は、贈与のたびに契約書を作ることです。
契約書があることで、贈与者と受贈者の合意内容を後から説明しやすくなります。
贈与契約書に入れておきたい項目
- 贈与日
- 贈与者・受贈者の氏名、住所
- 贈与する財産の内容と金額
- 贈与の方法(振込など)
- 当事者の署名・押印
現金以外に、不動産、株式、車両などを贈与する場合は、対象財産を特定できるよう具体的に記載しましょう。必要に応じて、公正証書化を検討する方法もあります。
2. 現金手渡しではなく振込で残す
生前贈与記録として分かりやすいのは、銀行振込の履歴です。
現金手渡しは、後から日時や金額を説明しにくくなります。できるだけ、贈与者本人の口座から受贈者本人の口座へ直接振り込む形にして、資金の流れを明確にしましょう。
3. 通帳・印鑑・カードは受贈者が管理する
せっかく受贈者名義の口座へ入金しても、通帳や印鑑、キャッシュカード、ネットバンキングの管理を贈与者側が続けていると、後から説明が難しくなることがあります。「受け取った人が自由に管理・利用できる状態」まで整えておくことが大切です。
表2:名義預金と見なされないためのチェックリスト
| 確認項目 | 実務上のチェックポイント |
|---|---|
| 振込先 | 贈与者本人の口座から、受贈者本人名義の口座へ直接振り込んでいる |
| 契約書 | 贈与のたびに、日付・金額・当事者・方法を記載した贈与契約書を作成している |
| 通帳の保管 | 通帳を受贈者本人が保管している |
| 印鑑・カード | 印鑑、キャッシュカード、ネットバンキング情報を受贈者本人が管理している |
| 利用の自由 | 受贈者本人が引き出しや使用の判断をできる状態になっている |
| 資金経路 | 他の家族名義口座を経由せず、資金の流れが追える |
| 保管書類 | 契約書、振込明細、通帳コピー、取引履歴をまとめて保存している |
| 家族への説明 | 必要な範囲で、贈与の趣旨や記録の保管場所を共有している |
※ この表は実務上の確認ポイントです。個別事情によって判断は異なるため、最終確認は専門家へご相談ください。
生前贈与記録で注意したい「定期贈与」の考え方
毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、すぐに問題になるというわけではありません。
ただし、最初から「10年間にわたり毎年100万円を渡す」といった約束をしている場合は、単年ごとの贈与ではなく、別の課税関係として扱われる可能性があるため注意が必要です。毎年の贈与は、その年ごとに内容を確認し、契約書を作る運用の方が説明しやすくなります。
財産目録と一緒に管理すると、さらに分かりやすい
生前贈与記録は、契約書や振込記録だけでなく、財産目録と連動させるとより実用的です。
現金・預金・不動産・有価証券・保険などを一覧化し、どの財産をいつ贈与したのかを整理しておくことで、相続開始後の手続きや家族内の確認がスムーズになります。
特に、札幌・北海道で不動産をお持ちの方、金沢・富山など北陸エリアにご実家や土地がある方は、地域をまたぐ財産整理が必要になることもあります。生前贈与だけでなく、遺言や相続税申告まで見据えて整理しておくと安心です。
専門家へ相談したいケース
不動産や高額贈与がある場合
不動産やまとまった資産の贈与は、贈与税だけでなく、相続税、評価、名義変更なども関わってきます。契約書だけ整えれば十分とは限らないため、早めの確認がおすすめです。
家族関係に配慮が必要な場合
兄弟姉妹間で不公平感が出そうな場合や、将来の遺産分割が心配な場合は、生前贈与記録を丁寧に整えておくことが、後々のトラブル予防につながります。必要に応じて、遺言書の作成や財産目録の整備も一緒に進めると安心です。
まとめ
生前贈与は、家族への想いを早めに形にできる有効な方法です。
ただし、「毎年110万円以内だから大丈夫」と考えるだけでは不十分で、契約書・振込記録・通帳管理といった生前贈与記録をきちんと残しておくことが大切です。
2024年以後は、暦年課税の相続前贈与加算のルールや、相続時精算課税の年110万円控除など、制度の見方も変わっています。ご家庭の状況に合った方法を選ぶためにも、記録の整備と制度確認はセットで進めましょう。
北日本相続センターでは、札幌を中心に北海道全域、また金沢・富山など北陸エリアのご相談にも対応し、生前贈与、相続税、遺言、財産目録作成まで一体的にサポートしています。
