無効になりやすい遺言書の特徴と正しい作成ポイント
目次
無効な遺言書とは?
「せっかく書いた遺言書が無効に…」という相談は、札幌をはじめ北日本地域でも少なくありません。
無効な遺言書とは、法律で定められた形式や内容の要件を満たしていないため、法的効力が認められない遺言書のことを指します。
無効になりやすい遺言書の主な原因
1. 自筆証書遺言の形式不備
- 日付の記載がない、または曖昧(「令和5年秋頃」など)
- 署名や押印が抜けている
- 他人の代筆が含まれている
これらは民法で厳格に定められており、一つでも欠けると無効となります。
2. 財産内容が不明確
「預金全部を妻に」といった表現では、どの金融機関のどの口座か判断できません。
また、「不動産を長男に」とだけ書いても、登記簿上の表示がなければ特定できず、遺産分割や相続税申告の際にトラブルが生じます。
3. 公正証書遺言でも証人要件の違反
公正証書遺言の場合、
- 相続人や受遺者本人
- その配偶者・直系血族
は証人になれません。 このルールを知らずに作成すると、形式違反で無効になることがあります。
無効な遺言書を防ぐためのポイント
専門家への確認が最も確実
行政書士・司法書士・弁護士など、相続専門家に一度チェックしてもらうことで、形式不備や内容の不明確さを防げます。
公正証書遺言の活用
札幌・北海道全域で支援している「北日本相続センター」では、公証役場と連携して公正証書遺言の作成をサポートしています。
公正証書遺言は、紛失・改ざん・無効リスクが極めて低く、安心して相続の準備ができます。
付言事項で想いを伝える
「誰に、なぜ、どの財産を遺すのか」を明記し、家族間のトラブル防止につなげましょう。
まとめ:無効な遺言書にしないために
遺言書は形式を守ることが何より重要です。
わずかな記載ミスでも法的効力を失う可能性があるため、専門家とともに作成することをおすすめします。
北日本相続センターでは、札幌をはじめ北海道全域で、相続・遺言・生前贈与・公正証書・任意後見・死後事務など、総合的なサポートを行っています。
【初回無料相談受付中】お気軽にお問い合わせください。
※本記事は一般的な情報です。最終判断は個別相談にて承ります。
