相続手続きの流れを時系列で解説|亡くなった直後の7日・14日・3か月・10か月で何をする?
大切なご家族が亡くなられた直後は、悲しみに向き合う間もなく、さまざまな手続きが始まります。死亡届、年金や保険の確認、相続放棄の判断、財産の把握、相続税の見通しまで、短期間で整理すべきことは少なくありません。だからこそ、最初に相続手続き流れの全体像をつかんでおくことが大切です。この記事では、亡くなった直後から7日・14日・3か月・10か月の節目ごとに、「いつまでに」「何を」「どこへ」進めるべきかを、一次情報に基づいてわかりやすく整理します。札幌をはじめ北海道全域、さらに金沢・富山など北陸エリアで相続のご相談を受ける実務感覚も踏まえ、初動で迷いやすいポイントを丁寧に解説します。
相続手続き流れの全体像がひと目でわかる早見表
期限別の比較表
| 期限 | 手続き名 | 提出・相談先 | 必要な主な書類 |
|---|---|---|---|
| 死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡届 | 死亡地・本籍地・届出人所在地の市区町村役場 | 死亡届、死亡診断書または死体検案書 |
| 必要な場合に10日以内(厚生年金等)/14日以内(国民年金) | 年金受給権者の死亡届 | 年金事務所または年金相談センター。障害基礎年金・遺族基礎年金のみの受給者は市区町村 | 年金の死亡届、年金証書、死亡を明らかにする書類など |
| できるだけ早く確認 | 未支給年金の請求 | 年金事務所(条件により共済組合)。相談は年金事務所・年金相談センター | 亡くなった方の年金証書、請求者の本人確認・マイナンバー確認書類、続柄確認書類、生計同一確認書類、口座確認書類 |
| 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 | 申述書類、戸籍関係書類など |
| 被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 被相続人の住所地を所轄する税務署 | 相続税申告書、財産・債務資料、相続人関係書類など |
※死亡届は戸籍法第86条・第87条に基づく手続きです。年金の死亡届は、マイナンバー収録済みの受給権者については原則不要ですが、必要な場合の期限が年金種類ごとに異なります。相続放棄・限定承認の熟慮期間は民法第915条第1項、相続税の申告・納付期限は国税庁のタックスアンサーで確認できます。(参考: 法務省(死亡届) 日本年金機構(死亡届) 日本年金機構(未支給年金) 法務省(相続放棄等) 国税庁 No.4205 )
タイムライン表
| 時期 | まず行いたいこと |
|---|---|
| 亡くなった当日〜数日 | 死亡診断書の受け取り、葬儀の手配、遺言書や重要書類の有無確認、親族間の情報共有 |
| 7日以内 | 死亡届を市区町村に提出 |
| 10日〜14日目安 | 年金受給の有無、死亡届の要否、未支給年金、健康保険・介護保険など公的手続きの確認 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認をするか検討、負債を含めた財産調査、財産目録の作成 |
| 10か月以内 | 相続税申告の要否判定、必要なら申告・納付の準備 |
この流れを最初に把握しておくと、「あとで気づいた」「判断が遅れた」という事態を防ぎやすくなります。とくに3か月と10か月は、後戻りしにくい判断や税務対応につながるため、早い段階で見通しを立てておくことが重要です。(参考: 法務省(相続放棄等) 国税庁 No.4205 )
亡くなった当日から数日で確認したいこと
ご逝去直後は、葬儀や関係先への連絡に追われがちですが、相続の面では「何があるのか」を静かに把握することが初動の中心になります。通帳、保険証券、不動産関係書類、借入資料、固定資産税の通知書、年金関係書類などを一か所に集め、後で確認しやすい状態にしておくと、その後の相続手続き流れが大きく安定します。
また、遺言書の有無は、その後の進め方を左右します。自筆証書遺言、公正証書遺言の控え、エンディングノートなどが見つかった場合は、内容を急いで断定せず、まず保管場所や形式を確認しましょう。
7日以内に行う死亡届
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。提出先は、死亡地・本籍地または届出人の所在地の市区町村です。添付書類としては、死亡診断書または死体検案書1通が必要とされています。相続手続き流れの出発点として、まず最優先で確認したい公的手続きです。(参考: 法務省(死亡届) )
死亡届の手続根拠は戸籍法第86条・第87条です。届出義務者の範囲も親族、同居者、家主等まで広く定められているため、「誰が出すのか」を家族内で早めに決めておくと混乱を防ぎやすくなります。(参考: 法務省(死亡届) )
14日以内を目安に確認したい年金・保険関係
「14日以内」と一括りにされがちですが、ここは正確に押さえておきたいポイントです。年金受給権者が亡くなった場合、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則として死亡届は不要です。一方で、死亡届が必要なケースでは、10日以内(国民年金は14日以内)に手続きする扱いです。提出先は、通常は年金事務所または年金相談センターで、障害基礎年金・遺族基礎年金のみを受けていた方は市区町村が窓口になります。(参考: 日本年金機構(死亡届) )
この時期は、年金だけでなく、健康保険証や介護保険証、勤務先での手続き、葬祭費・埋葬料の対象確認など、公的な届出を一気に整理しやすい時期でもあります。相続そのものの判断とは別に、生活上の手続きを漏れなく進めることで、ご家族の負担を減らしやすくなります。
未支給年金も忘れずに確認する
未支給年金とは、年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金をいいます。これらは、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取れる可能性があります。(参考: 日本年金機構(未支給年金) )
未支給年金の請求は、基本的に年金事務所へ郵送提出です。対面相談を希望する場合は、予約のうえ、年金事務所または街角の年金相談センターで相談できます。必要書類としては、亡くなった方の年金証書、請求者のマイナンバー確認書類、続柄確認書類、生計同一確認書類、受取口座確認書類などが挙げられます。( 日本年金機構(未支給年金) )
3か月以内に検討すべき相続放棄・限定承認
相続放棄や限定承認をする場合は、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所で申述しなければなりません。ここで重要なのは、起算点が単純な死亡日ではなく、「亡くなったこと」と「自分が相続人になったこと」を知った時である点です。(参考: 法務省(相続放棄等) )
提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。この期間内に相続放棄または限定承認をせず、熟慮期間の延長申立ても行わなかった場合には、単純承認したものとみなされるため、借金などの債務も含めて引き継ぐことになり得ます。( 法務省(相続放棄等) )
財産目録を早めに作る意味
3か月以内の判断で大切なのは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めて全体像をつかむことです。預貯金、不動産、保険、有価証券、未収金のほか、住宅ローン、カードローン、事業債務、未払税金なども一覧化しておくと、相続放棄を検討すべきか、遺産分割をどう進めるかの判断がしやすくなります。
この整理の中心になるのが財産目録です。財産目録を早い段階で作っておくと、相続手続き流れ全体が見えやすくなり、遺産分割や相続税の要否判断もスムーズになります。
10か月以内に見据える相続税の申告・納付
相続税の申告と納付の期限は、被相続人の死亡したことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内です。提出先は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署であり、相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。(参考: 国税庁 No.4205 )
相続税がかかるかどうかは、相続や遺贈などで取得した財産の価額から債務などを控除した額が、基礎控除額を超えるかどうかで判断します。基礎控除額の計算式は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。(参考: 国税庁 No.4102 国税庁 No.4152 )
法定相続人の数え方で注意したい点
基礎控除額の計算に使う法定相続人の数は、相続放棄した人がいても、その放棄がなかったものとして数えるのが原則です。また、養子がいる場合は、実子がいるときは養子1人まで、実子がいないときは養子2人までを法定相続人の数に含める扱いです。(参考: 国税庁 No.4152 )
そのため、相続税の申告が必要かどうかは、単純に「財産が多いか少ないか」だけでなく、相続人の構成や、債務、葬式費用、各種特例の有無によっても変わります。早い段階で財産目録を整えておくことが、期限内対応の近道になります。(参考: 国税庁 No.4102 )
迷ったら、最初の3か月で専門家に相談を
相続は、家族関係、財産内容、負債の有無、遺言書の有無によって、必要な対応が大きく変わります。一般論としての相続手続き流れを知ることは大切ですが、実際には「自分の家では何を優先すべきか」を早めに見極めることがもっと重要です。
北日本相続センターでは、札幌をはじめ北海道全域、さらに金沢・富山など北陸エリアでも、相続、遺言、公正証書、遺産分割、相続税の初動整理、財産目録の作成方針、死後事務まで幅広くご相談を承っています。
お気軽にご相談ください
相続手続きは、期限の見落としが大きな不利益につながることがあります。
北日本相続センターでは、札幌・北海道全域対応、金沢・富山などの北陸エリア対応で、相続、遺言、公正証書、遺産分割、相続税、財産目録、死後事務まで幅広くご相談を承っています。
【初回無料相談受付中】お気軽にお問い合わせください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別事情により必要な手続きや判断は異なります。最終判断は個別相談で承ります。
