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万が一に備える「死後事務委任契約」とは?任意後見・遺言との違いも解説

死後事務委任契約とは?

人が亡くなった後には、葬儀・納骨・役所への届出・医療費や公共料金の清算、施設退去などの「死後の事務」が発生します。これらを信頼できる人へ任せておける仕組みが 死後事務委任契約 です。

公正証書で作成しておけば法的に有効となり、相続や遺言の準備と並行して安心の体制を整えることができます。

任意後見制度との違い

  • 任意後見制度 は、判断能力が低下した「生前」に備える契約です。財産管理や生活支援などを後見人に委任できます。
  • 死後事務委任契約 は、その名の通り「死後」に発生する事務を対象にします。

▶︎ つまり、任意後見は 生前の安心、死後事務委任契約は 死後の安心 を支える制度といえます。両者を併用することで、人生の最後まで一貫した備えが可能になります。

遺言との違い

  • 遺言 は「財産の承継」に関する意思を示すものです。誰に相続させるか、遺産分割の方法などを記載します。
  • 死後事務委任契約 は「生活関連の事務処理」を対象にします。葬儀・納骨・各種解約など、財産承継以外の実務を依頼できます。

▶︎ 遺言ではカバーできない「事務処理」を死後事務委任契約で補うことで、より安心の終活設計が可能となります。

※遺言書については「遺言書の種類と選び方」で詳しく解説しています。

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死後事務委任契約でできること

  • 葬儀や納骨・埋葬の手配
  • 役所への死亡届や各種手続き
  • 医療費・介護費・公共料金などの精算
  • 賃貸住宅や施設の退去手続き
  • デジタル遺品の整理

遺言や任意後見では対応できない領域を補うことで、ご家族の負担を大幅に軽減できます。

札幌・北海道全域でのサポート体制

「北日本相続センター」では、札幌をはじめ北海道全域で 死後事務委任契約 のサポートを行っています。

遺言作成支援や相続税の相談、生前贈与や任意後見制度の併用、公正証書の作成支援なども含めて、総合的に対応しています。

また、財産目録の整理や死後事務と相続手続きの一括支援も行っており、初めての方でも安心です。

無料相談のご案内

死後事務委任契約は、任意後見や遺言と組み合わせることで、より安心の終活設計が可能になります。

「北日本相続センター」では【初回無料相談】を実施しております。お気軽にお問い合わせください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。最終判断は必ず個別相談にてご確認ください。

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