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こんな人は要注意!死後事務委任契約を検討すべき5つのケース

死後事務委任契約とは?

死後事務と相続手続きの違い

人が亡くなると、相続や遺産分割だけでなく、葬儀・納骨・各種支払い・役所への届出など、多くの「死後事務」が発生します。これらは相続手続きとは別であり、相続人がすべてを担うと、精神的・時間的な負担が非常に大きくなります。そこで生前に死後事務委任契約を結び、信頼できる第三者や専門家に事務処理を委任しておくことで、家族の負担を軽減し、ご本人の希望に沿った安心できる最期のかたちを整えることができます。

死後事務委任契約の基本と公正証書化

死後事務委任契約は、本人が生きている間に、亡くなった後の具体的な事務を委任する契約です。多くの場合、公正証書で作成することで、契約内容の存在や日付・内容が公的に証明され、トラブルを防ぎやすくなります。葬儀・納骨の方法、医療費や施設費の精算、公共料金の解約、遺品整理などを盛り込み、遺言や任意後見、生前贈与と合わせて設計することが重要です。法務省(https://www.moj.go.jp)などの情報も参考になりますが、実務は専門家への相談が安心です。

ケース1:おひとりさま・子どものいない夫婦

身寄りが少ない人が直面しやすい死後事務のリスク

おひとりさまや子どものいないご夫婦は、亡くなった後に死後事務を頼める近しい人がいないことが多く、葬儀・納骨・役所手続きが宙に浮いてしまうリスクがあります。遠縁の親族に急に負担がかかったり、葬儀社や施設が対応に困るケースもあります。こうした場合、死後事務委任契約で、事務を引き受ける人と内容を明確にしておくことで、残される周囲の混乱を防ぎ、本人の希望どおりの弔いを実現しやすくなります。

おひとりさまが死後事務委任契約で備えるポイント

おひとりさまが死後事務委任契約を結ぶ際は、葬儀の規模、宗教・宗派、納骨先、親しい友人への連絡先などを具体的に決めることが大切です。また、銀行口座の整理や財産目録の作成、相続税が発生しそうな財産の有無も合わせて確認しておくと、相続や遺産分割の手続きもスムーズになります。地域の事情に詳しい専門家に依頼することで、実務面も含めてきめ細かいサポートを受けられます。

ケース2:遠方に家族がいる・海外在住の親族

遠く離れた家族に頼ることの難しさ

親族が遠方や海外に住んでいる場合、突然の訃報で札幌に駆けつけるだけでも大きな負担になります。葬儀や役所手続きのために何度も往復することは現実的ではなく、仕事・家庭との両立も難しくなりがちです。死後事務委任契約を結んでおけば、地元の専門家が窓口となり、実務を引き受けてくれるため、遠方の家族は相続や遺産分割の重要な判断に集中できます。

連絡・支払い・遺産手続きの実務を誰に任せるか

実際には、施設費や医療費、公共料金、家賃・管理費などの支払い、各種解約、郵便物の転送など、細かな死後事務が多数発生します。これらをすべて遠方の家族に任せると混乱しやすく、期限がある手続きは遅れてしまう危険もあります。そこで死後事務委任契約で、連絡先と支払い方法、必要な費用の準備を明記し、専門家に一括して任せることで、家族の負担を大きく減らすことができます

ケース3:特定の人に負担をかけたくない場合

相続と死後事務で家族にかかる心理的負担

子どもが複数いる場合、「長男ばかりに負担をかけたくない」「同居の子にだけ大変な思いをさせたくない」と感じる方は少なくありません。相続や遺産分割の話し合いに加え、死後事務まで一人に集中すると、兄弟間の感情的な対立につながることもあります。こうしたトラブルを防ぐためにも、死後事務委任契約で第三者に実務を任せ、家族には気持ちの整理と見送りに専念してもらうという選択肢があります。

第三者専門家に死後事務委任契約を依頼するメリット

専門家と死後事務委任契約を結ぶメリットは、作業の公平性と中立性です。誰か一人に偏った負担がかからないため、家族間のわだかまりを生みにくくなります。また、遺言や財産目録と連動させることで、相続税や遺産分割の実務もスムーズに進みます。北日本相続センターのような相続専門法人なら、死後事務と相続手続きを一体的にサポートできる点が大きな強みです。

ケース4:認知症リスクや任意後見を検討している人

任意後見と死後事務委任契約の関係

将来の認知症に備え、任意後見契約を検討している方は、あわせて死後事務委任契約も考えると安心です。任意後見は「生きている間」の財産管理や身上監護を支える制度ですが、亡くなった後の死後事務には及びません。そのため、任意後見契約と死後事務委任契約をセットで準備しておくことで、生前から死後まで切れ目のないサポート体制を作ることができます。

生前贈与・遺言・死後事務をトータルで設計する

認知症リスクがある場合、早い段階で生前贈与遺言を活用し、相続税や遺産分割の方針も含めた総合的な対策が必要です。そのうえで、死後事務委任契約によって葬儀や支払い、各種解約などを誰が行うのかを決めておくと、家族は迷わずに手続きを進められます。専門家に相談すれば、任意後見・生前贈与・死後事務を一体的に設計するプランニングが可能です。

ケース5:事業主・不動産オーナー

事業や賃貸物件に特有の死後事務

中小企業の事業主やアパート・駐車場などの不動産オーナーの場合、亡くなった後の死後事務はさらに複雑になります。取引先や従業員への連絡、賃借人への告知、家賃入金や修繕費の支払いなど、日常的に発生する事務を誰がどのように引き継ぐかを決めておかなければなりません。こうした場合、死後事務委任契約で事業や不動産に関する事務も含めておくことが重要です。

財産目録とともに準備する死後事務委任契約

事業主や不動産オーナーが死後事務委任契約を結ぶ際には、会社・店舗・物件ごとの財産目録や契約一覧を整理することが欠かせません。これにより、相続人が相続税の申告や遺産分割協議を行う際にも、全体像を把握しやすくなります。北日本相続センターなどの専門家と連携しながら、遺言、公正証書、会社の承継計画なども含めて準備することで、事業と家族の両方を守ることができます。

死後事務委任契約を締結する流れと費用の目安

公正証書で死後事務委任契約を作るステップ

一般的に、死後事務委任契約は専門家との面談で希望内容を整理し、契約内容を文案に落とし込んだうえで、公証役場で公正証書として作成します。本人と受任者、場合によっては立会人が出向き、公証人の前で内容を確認して署名押印を行います。費用は公証人手数料と専門家報酬に分かれますが、札幌・北日本エリアでも事前見積りを出してくれる事務所が多く、初回無料相談を活用しながら検討するのがおすすめです。

相続・相続税・遺産分割とあわせた相談の進め方

死後事務委任契約だけでなく、相続全体の設計を同時に見直すことが理想的です。具体的には、相続税の試算、遺産分割の方針、遺言の作成、必要に応じた生前贈与や任意後見の検討などを、ワンストップで相談できる窓口を選ぶと効率的です。

札幌・北海道全域で死後事務委任契約をサポート

北日本相続センターに依頼するメリット

北日本相続センターは、札幌・北海道全域、石川県・富山県などの北陸エリア対応で、相続・遺言・死後事務に特化した専門家チームです。死後事務委任契約の内容設計から、公正証書作成のサポート、死亡後の実務対応まで、一貫して支援できる体制を整えています。地域事情を踏まえた提案ができるため、葬儀社や行政との連携もスムーズです。

無料相談の活用方法とお問い合わせの流れ

まずは現状の不安や家族構成、財産の概要を整理し、無料相談で専門家に伝えることから始めましょう。面談では、死後事務委任契約が本当に必要かどうか、任意後見や生前贈与、遺言との組み合わせ方などを丁寧に説明します。そのうえで、見積りやスケジュールを確認し、納得してから契約に進むことができます。

まとめ

死後事務委任契約は、「自分が亡くなった後のこと」を周囲に任せきりにせず、主体的に準備するための大切な仕組みです。おひとりさま、遠方に家族がいる方、事業主や不動産オーナー、任意後見を検討している方などは、早めの検討が安心につながります。

札幌・北海道全域対応の北日本相続センターでは、相続、遺言、任意後見、生前贈与、死後事務までトータルにサポートしています。

【初回無料相談受付中】お気軽にお問い合わせください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案についての最終判断は、必ず専門家との個別相談にて行ってください。

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