施設入居と成年後見の関係を徹底解説
はじめに:なぜ今「施設入居と成年後見」が重要なのか
親の認知症が進み、そろそろ施設入居を考え始めたタイミングで、
「判断能力の状態によっては、施設入居と成年後見の手続きが必要です」
と説明されて驚かれた方も多いのではないでしょうか。
介護施設との契約や入居一時金の支払いは、法律上は「本人の意思と判断」に基づいて行うのが原則です。ところが認知症などで判断能力が低下している場合、施設入居と成年後見の制度をうまく活用しないと、あとで契約無効や家族間トラブルにつながるおそれがあります。
また、2026年1月に法制審議会が成年後見制度の大幅な見直し案を取りまとめ、今後さらに利用しやすい制度へと改正される見込みです。現行の3類型(後見・保佐・補助)が「補助」に一本化され、終身制も見直される方向で議論が進んでいます。
ここでは、北日本エリア(札幌・北海道全域、金沢・富山などの北陸)にお住まいの方が安心して施設を選び、相続や遺言、死後事務まで一貫して準備できるよう、施設入居と成年後見のポイントを分かりやすく整理していきます。
施設入居と成年後見の基本を整理しよう
成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどで判断能力が十分でない方を法律的に支える仕組みです。家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わって財産管理や重要な契約を行います。
似た言葉に「任意後見」があり、これは元気なうちに将来のために契約しておく制度です。施設入居の場面では、すでに判断能力が低下している場合は法定後見、まだ十分に判断ができる段階では任意後見というように、施設入居と成年後見のどちらのタイプを使うかが重要になります。
参考: 厚生労働省 成年後見制度とは
施設入居の場面でなぜ重要になるのか
介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに入居する際、入居契約書には多くの重要事項が並びます。
- 高額な入居一時金(数百万円~数千万円)
- 解約条件・クーリングオフの期間
- 医療・介護サービスの内容
- 身元保証人・連帯保証人の責任範囲
- 死後事務の取り扱い
本人の判断能力が不十分なまま家族だけで署名してしまうと、「本当に本人の意思だったのか」が後々問われ、契約無効や損害賠償請求のトラブルに発展する可能性があります。
そこで施設入居と成年後見を組み合わせ、家庭裁判所が選任した後見人が契約内容を確認し、本人にとって不利にならないようチェックすることが大切になります。
施設入居手続きで成年後見が求められる典型ケース
入居契約書・身元保証と成年後見人
多くの施設では、本人の署名に加えて身元保証人や連帯保証人を求められます。認知症が進んだ高齢者の場合、施設の職員から「成年後見人はいますか?」と聞かれ、初めて施設入居と成年後見の関係を意識するご家族も少なくありません。
判断能力が不十分な状態で家族だけが代理署名をすると、後日「無権代理」として契約が無効とされる可能性もゼロではありません。成年後見人がいれば、契約内容の妥当性を確認し、身元保証の範囲が過大ではないか、家計に見合った費用設定かをチェックしながら、安全な契約締結を進めることができます。
⚠️ 重要な注意点:成年後見人≠身元保証人
成年後見人と身元保証人は別の役割です。成年後見人は契約の代理や財産管理を行いますが、施設が求める「身元保証人」(緊急時の連絡先、施設費用の連帯保証、退去時の原状回復など)の役割は、利益相反の観点から兼ねることができません。
そのため、後見人がいても別途身元保証人が必要となる施設が大多数です。身元保証サービスの利用も検討しましょう。
参考: 成年後見人と身元保証人の違い
預貯金の支払い・解約と財産管理の問題
施設への入居一時金や月々の利用料は、本人名義の預貯金口座から支払うのが一般的です。しかし、本人が自分でATM操作や窓口手続きができない場合、家族がキャッシュカードを預かって代わりに引き出す「なんとなくの運用」が行われがちです。
これは法的にはグレーゾーンで、他の相続人から「勝手にお金を使った」と疑問を持たれるきっかけにもなります。施設入居と成年後見をきちんと整えておけば、後見人が正当に財産管理を行い、支払いの記録も残るため、のちの相続や遺産分割の場面でも説明しやすくなります。
家族だけではダメ?代理署名と成年後見の違い
代理署名のリスクと無権代理の問題
「父は書くのが大変だから、代わりに私がサインしておきます」と家族が署名するケースは少なくありません。しかし、法的に代理人として契約するには、きちんとした委任関係が必要で、判断能力がない状態ではその委任自体が有効か疑問が残ります。
いわゆる「無権代理」と判断されると、後で本人や他の相続人から契約が争われる可能性もあるのです。こうしたリスクを避けるには、施設入居と成年後見の関係を理解し、必要に応じて家庭裁判所の手続きを踏んでおくことが安心につながります。
成年後見人がいる場合の法的安定性
成年後見人が選任されると、以下のような業務を適切に判断・実行できます。
- 施設入居契約の代理締結
- 重要な介護サービスの変更
- 医療費や施設費用の支払い管理
- 不利な契約条項の交渉・修正
契約に不明点があれば施設側と交渉し、本人に不利な条項がないかを確認します。これにより、本人・家族・施設の三者にとって契約の法的安定性が高まり、「あとから揉めるかもしれない」という不安を減らすことができます。
施設入居と成年後見は、家族を責めるための制度ではなく、法的な土台を整えて安心して介護に向き合うための仕組みと考えるとイメージしやすいでしょう。
法定後見と任意後見の違い【比較表で理解】
施設入居を検討するタイミングで、「法定後見」と「任意後見」のどちらを選ぶべきか迷う方も多いでしょう。以下の比較表で違いを整理しましょう。
| 項目 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 対象者 | すでに判断能力が低下している方 | 判断能力が十分ある方(将来に備える) |
| 開始のタイミング | 家庭裁判所への申立て後、審判で開始 | 本人の判断能力低下後、任意後見監督人選任で開始 |
| 後見人の選任 | 家庭裁判所が選任(親族または専門家) | 本人が事前に選ぶ(公正証書で契約) |
| 権限の範囲 | 類型(後見・保佐・補助)により異なる | 契約で自由に設定可能 |
| 報酬の目安 | 月額2万~6万円(財産額により変動) | 契約で決定(月額3万~5万円が多い)+任意後見監督人報酬(月額1万~2万円) |
| 身元保証人 | 兼任不可(別途必要) | 兼任不可(別途必要) |
| メリット | 判断能力低下後でも利用可能 | 自分で後見人を選べる、柔軟な契約設計 |
| デメリット | 後見人を選べない、終身制(現行法) | 判断能力低下前に準備が必要、監督人報酬も発生 |
注:2026年以降、法定後見制度は3類型の一本化や終身制の見直しが予定されています。
任意後見・生前対策で施設入居をスムーズに
任意後見契約と公正証書で準備するメリット
判断能力がしっかりしている段階から、将来の施設入居と成年後見を見据えて準備する方法が「任意後見」です。
任意後見契約のメリット
- 信頼できる人を自分で選べる
家族や専門家(弁護士・司法書士)と任意後見契約を結び、公正証書として公証役場に残すことで、「誰に何を任せるか」を事前に決めておけます。 - 施設入居がスムーズに
急な病気や認知症の進行で意思表示が難しくなっても、スムーズに施設探しと契約を進めることが可能になります。 - 財産管理+死後事務も含められる
任意後見契約には、財産管理だけでなく、死後事務の一部(葬儀・納骨・施設退去手続きなど)を含めることもでき、老後から最期まで一貫したサポート体制を組み立てやすくなります。
参考: 厚生労働省 任意後見制度とは
生前贈与や遺言と組み合わせるときの注意点
老後資金を確保しつつ、相続税や将来の遺産分割トラブルを減らすために、生前贈与や遺言を活用したい方も多いでしょう。その際には、施設入居と成年後見の視点を忘れないことが大切です。
⚠️ よくある失敗例
❌ 生前贈与で子どもに資産を移し過ぎた
→ 入居一時金や介護費用が足りなくなり、子どもが負担する事態に
❌ 遺言の内容と施設費用の支出記録が整合しない
→ 他の相続人から「使途不明金がある」と疑念を持たれる
✅ 望ましい対応
- 施設入居費用(入居一時金+月額利用料×想定年数)を試算
- 生前贈与は余裕資金の範囲で行う
- 遺言書に施設費用の負担についても記載しておく
当サイト内の相続と遺言の基本ガイドも参考にしながら、バランスのとれた生前対策を進めることをおすすめします。
施設入居と相続・相続税・遺産分割の関係
施設費用と相続税対策・資金計画
施設入居が長期化すると、数百万円~数千万円単位の費用が必要になることもあります。どの程度の期間を想定し、どの資産から支払うかを決めておかないと、相続税の申告時期になってから「納税資金が足りない」という状況に陥ることもあります。
施設費用と相続税の関係
| 費用の種類 | 相続税への影響 |
|---|---|
| 生前に支払った施設費用 | 相続財産を減少させる効果あり(節税効果) |
| 死亡時に未払いの施設費用 | 債務控除の対象(相続税の課税対象から控除可能) |
| 入居一時金の返還金 | 相続財産として課税対象 |
施設入居と成年後見の枠組みの中で、後見人が収支計画や財産の組み替えをサポートしてくれれば、相続税や老後資金のバランスを考えた運用がしやすくなります。
参考: 相続税と施設費用の関係
きょうだい間の遺産分割トラブルを防ぐポイント
介護を担った子どもが、親の預金を施設費用に充てていった結果、「自分だけ損をした」と感じる一方で、他のきょうだいは「いくら使ったのか分からない」と不信感を抱くことがあります。これが遺産分割協議での大きな火種です。
トラブル予防策
1. 成年後見制度の利用
後見人が支出の記録を残し、財産目録も整備してくれるため、「どれだけ介護費に使われたか」を客観的に説明しやすい
2. 定期的な家族会議
施設費用の支払い状況を共有し、透明性を保つ
3. 寄与分・特別寄与料の検討
介護に貢献した相続人に対し、遺産分割で考慮する制度を活用
相続の場面で「介護してくれてありがとう」と言い合える関係を保つためにも、早めの制度利用が有効です。
申立てから就任後までの流れと費用の目安
家庭裁判所への申立て手続きと必要書類
すでに判断能力の低下が見られ、施設入居と成年後見を同時に進める必要がある場合は、家庭裁判所への申立てが必要です。
申立てに必要な主な書類
| 書類名 | 取得先・内容 |
|---|---|
| 申立書 | 家庭裁判所の書式を使用 |
| 診断書 | 主治医に作成依頼(成年後見用) |
| 戸籍謄本・住民票 | 本人および申立人の親族関係を証明 |
| 財産目録 | 預貯金、不動産、証券などの一覧 |
| 収支予定表 | 施設費用や生活費の見込み |
| 施設入居の見積書 | 入居予定施設からの見積もり |
| 登記されていないことの証明書 | 法務局で取得 |
申立てから選任までの期間
- 標準的な期間: 2~4ヶ月
- 鑑定が必要な場合: 4~6ヶ月
- 登記完了まで含めると: 3~6ヶ月が目安
施設との予約調整やショートステイの利用など、時間を意識したスケジュール管理が欠かせません。
成年後見人の報酬・ランニングコスト
成年後見制度を利用するにあたり、「費用がどれくらいかかるのか」は重要なポイントです。
法定後見の費用内訳
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 申立て手数料 | 800円(収入印紙) |
| 登記手数料 | 2,600円 |
| 診断書作成費用 | 5,000円~1万円 |
| 鑑定費用(必要な場合のみ) | 5万~10万円 |
| 後見人報酬(月額) | 管理財産1,000万円以下: 月額2万円 1,000万円超~5,000万円: 月額3~4万円 5,000万円超: 月額5~6万円 |
| 付加報酬(特別な事務) | 訴訟対応、不動産売却など個別に決定 |
これだけ聞くと高く感じるかもしれませんが、施設入居と成年後見を通じて契約トラブルや親族間紛争を予防できると考えると、長期的な安心料とも言えます。報酬や費用の目安を事前に把握し、入居後の生活費と併せて資金計画を立てておくことが大切です。
参考: 成年後見人の報酬相場
施設入居から後見開始までの流れ【ステップ表】
施設入居と成年後見の手続きを同時に進める場合の標準的な流れを、時系列で整理しました。
| ステップ | 内容 | 所要期間 |
|---|---|---|
| 1. 初回相談 | 専門家(司法書士・弁護士)に相談し、施設入居の必要性と後見の要否を確認 | 1週間 |
| 2. 施設見学・選定 | 複数の施設を見学し、入居条件・費用を比較検討 | 2~4週間 |
| 3. 医師の診断書取得 | 主治医に成年後見用の診断書を依頼 | 1~2週間 |
| 4. 必要書類の収集 | 戸籍、住民票、財産目録、収支予定表などを準備 | 2~3週間 |
| 5. 家庭裁判所へ申立て | 申立書類一式を提出 | 1日 |
| 6. 裁判所の審理 | 面接、鑑定(必要な場合)、調査官による調査 | 2~4ヶ月 |
| 7. 後見開始の審判 | 家庭裁判所が成年後見人を選任 | – |
| 8. 登記完了 | 後見登記事項証明書の発行 | 2~3週間 |
| 9. 施設入居契約 | 後見人が代理で契約を締結 | 1週間 |
| 10. 入居・後見業務開始 | 施設への入居と財産管理開始 | – |
トータル期間: 早くて3ヶ月、標準で4~6ヶ月
成年後見以外に検討したい「死後事務」と財産管理
死後事務委任契約でできること
施設入居と成年後見で入居中の生活を守るだけでなく、その後の「死後事務」まで視野に入れておくと、さらに安心感が高まります。
死後事務委任契約で委任できる主な内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 遺体の引き取り | 病院・施設からの遺体搬送 |
| 葬儀の施行 | 葬儀社との打ち合わせ、執行 |
| 死亡届などの届出 | 市区町村への死亡届、年金停止手続き |
| 医療費・施設利用費の清算 | 未払い費用の支払い |
| 賃貸住宅の明け渡し | 退去手続き、家財の処分 |
| 公共料金の解約 | 電気・ガス・水道・通信サービスの停止 |
| SNS・デジタル遺品の整理 | オンラインアカウントの削除 |
後見人とは別の人に死後事務を任せることも可能で、遠方に住む子どもへの配慮としても有効です。成年後見や任意後見、遺言との役割分担を整理しながら、自分らしいエンディングプランを考えておくとよいでしょう。
死後事務委任契約の費用相場
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 契約書作成費用 | 3万~15万円(専門家報酬) |
| 公正証書作成費用 | 5万~10万円 |
| 執行時の報酬 | 20万~100万円(委任内容により変動) |
| 実費(葬儀代等) | 50万~300万円 |
参考: 死後事務支援協会 料金表
財産目録の作成と情報整理のすすめ
成年後見人にとっても、家族にとっても、分かりやすい財産目録があるかどうかは非常に重要です。
財産目録に記載すべき項目
📋 金融資産
- 預貯金口座(銀行名、支店名、口座番号、残高)
- 証券(証券会社名、銘柄、評価額)
- 保険(保険会社名、証券番号、受取人)
🏠 不動産
- 所在地、登記簿謄本、評価額、住宅ローンの有無
💳 負債
- 借入金、クレジットカード、ローン残高
🔑 その他
- 貴重品の保管場所、デジタル資産のパスワード
財産目録を作成しておけば、施設入居と成年後見の手続きだけでなく、将来の相続や遺産分割の場面でも役立ちます。最近はエンディングノートやデジタル遺品の管理サービスも増えており、北日本の高齢者世帯でも活用が進みつつあります。
家族と話し合いながら財産目録を作成しておくことで、「どこに何があるのか分からない」という不安を減らし、安心して施設生活を送るための基盤を整えられます。
よくあるご質問(Q&A)
施設入居と成年後見について、ご家族から特に多く寄せられる質問にお答えします。
Q1. 後見人がつくと、本人は自由にお金を使えなくなりますか?
A. いいえ、完全に使えなくなるわけではありません。後見人は本人の利益を守るために財産を管理しますが、本人の生活の質を維持することが最優先です。日常的な買い物や趣味のための支出は、本人の意思を尊重しながら適切に行われます。ただし、高額な契約や不動産の売却など、重要な財産処分については後見人の同意が必要になります。
Q2. 家族が後見人になれば、報酬は発生しませんか?
A. 家族が後見人になる場合でも、家庭裁判所に報酬付与の申立てをすれば報酬を受け取ることができます。ただし、報酬を請求しない親族後見人も多くいらっしゃいます。一方で、財産額が大きい場合や利害関係が複雑な場合は、家庭裁判所が専門家(弁護士・司法書士)を後見人に選任することもあります。
Q3. 施設入居のためだけに成年後見を使うことはできますか?
A. 現行制度では、成年後見は一度開始すると原則として終身継続します(2026年の法改正で見直し予定)。そのため、「施設入居の契約だけ」という限定的な利用は難しいのが現状です。ただし、任意後見であれば、契約内容を柔軟に設定できるため、事前に専門家と相談することをおすすめします。
Q4. 成年後見人がいても、身元保証人は別に必要ですか?
A. はい、必要です。成年後見人は契約の代理や財産管理を行いますが、施設が求める「身元保証人」(緊急時の連絡先、施設費用の連帯保証、退去時の原状回復など)の役割は、利益相反の観点から兼ねることができません。身元保証サービスの利用も検討しましょう。
Q5. 成年後見の申立てにはどれくらいの期間がかかりますか?
A. 申立てから後見開始の審判まで、標準的に2~4ヶ月、鑑定が必要な場合は4~6ヶ月かかります。登記完了まで含めると3~6ヶ月が目安です。施設入居を急ぐ場合は、ショートステイなどを活用しながら並行して手続きを進めることをおすすめします。
Q6. 北海道の冬に施設入居を検討する場合の注意点は?
A. 北海道では、冬季の雪かきや凍結による転倒リスクが高まるため、11月~3月に急遽施設入居を検討するケースが増えます。この時期は施設の空室が少なくなることもあるため、早めの情報収集と見学が重要です。また、家族の訪問頻度や除雪状況を考慮し、アクセスしやすい立地を選ぶことをおすすめします。
施設入居と成年後見をセットで考えて安心の老後を
施設入居と成年後見は、法律・介護・お金・家族関係が複雑に絡み合うテーマです。しかし、早めに情報を集め、信頼できる専門家に相談しながら進めれば、ご本人にとってもご家族にとっても、納得感の高い選択ができます。
本記事のポイントまとめ
- 判断能力が低下した状態での契約は「無権代理」のリスクあり
→ 成年後見制度を活用して法的安定性を確保 - 成年後見人≠身元保証人
→ 後見人がいても別途身元保証人が必要なケースが多い - 法定後見と任意後見の使い分けが重要
→ 判断能力が十分なうちに任意後見契約を検討 - 申立てから後見開始まで2~6ヶ月
→ 施設入居を急ぐ場合は早めの準備が必須 - 後見人報酬は月額2万~6万円が目安
→ 長期的な安心料として資金計画に組み込む - 相続・遺産分割トラブルを防ぐには記録が重要
→ 後見制度で支出を透明化 - 死後事務まで視野に入れた総合的な準備を
→ 遺言、任意後見、死後事務委任契約を組み合わせる - 北日本エリアは冬季の住み替えニーズが高い
→ 地域特性を理解した専門家のサポートが有効
北日本相続センターの特長
札幌・北海道全域対応、金沢・富山などの北陸エリア対応の北日本相続センターでは、相続・遺言・生前贈与・任意後見・死後事務まで一体的にサポートし、北日本の実情に合わせた最適なプランをご提案しています。
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「何から始めればいいか分からない」方も、丁寧にヒアリングし、最適な選択肢をご提案します。
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施設選びから後見申立て、相続・遺言、死後事務まで、複数の専門家と連携し、トータルでサポートいたします。
まとめ
北日本相続センターでは、施設入居と成年後見をはじめ、相続・遺言・生前贈与・相続税・死後事務までワンストップでご相談いただけます。
札幌・北海道全域対応、金沢・富山などの北陸エリア対応で、北日本のご家族をしっかりサポートいたします。
【初回無料相談受付中】お気軽にお問い合わせください。
免責文
本記事の内容は、一般的な制度説明および情報提供を目的としたものであり、特定の事案についての法律・税務・その他専門的なアドバイスを行うものではありません。個別の事情により結論が異なる場合がありますので、最終判断は必ず専門家との個別相談により行ってください。
