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樹木葬・散骨の選び方と相続トラブルを防ぐ実務ガイド

「子どもに墓の管理を押し付けたくない」
「雪国だから、冬のお墓参りが大変…」
「そもそもお墓を継ぐ人がいない」

もしあなたがこんな悩みを抱えているなら、あなたは決して一人ではありません。

鎌倉新書「第16回お墓の消費者全国実態調査(2025年)」によれば、購入されたお墓のうち樹木葬が48.5%と約半数を占め、一般墓(17.0%)の約3倍という結果が出ています。鎌倉新書

さらに別の調査では、60代以上の約5人に1人が「自然に還る葬送」を希望しているというデータもあり、樹木葬 散骨への関心は今後ますます高まることが予想されます。PR TIMES

しかし、樹木葬や散骨には、一般墓とは異なる「相続・相続税・遺言・死後事務」の実務上の注意点が多数存在します。

この記事では、札幌・北海道全域、金沢・富山など北陸エリアで相続実務に特化した北日本相続センターの視点から、樹木葬 散骨を選ぶ前に知っておくべきポイントを、法的整合性を保ちながら徹底解説します。

目次
  1. 【比較表】一般墓 vs 樹木葬 vs 散骨:何が違う?
  2. 樹木葬・散骨が選ばれる3つの背景
  3. 樹木葬の基本知識:種類・費用・法的位置付け
  4. 散骨の基本知識:法律・ガイドライン・トラブル防止策
  5. 樹木葬・散骨と相続・相続税の基礎知識
  6. 家族で話し合っておきたい5つのポイント
  7. 遺言・生前贈与・任意後見と組み合わせる実務テクニック
  8. 【実務ガイド】樹木葬・散骨と死後事務・財産目録の作り方
  9. 札幌・北海道、金沢・富山エリアで専門家に相談するメリット
  10. まとめ

【比較表】一般墓 vs 樹木葬 vs 散骨:何が違う?

項目一般墓樹木葬散骨
平均費用約155.7万円約67.8万円約5〜30万円
継承の必要性必要(代々継承)基本的に不要不要
管理・供養家族が管理霊園が永代供養なし(自然に還る)
相続税非課税(祭祀財産)非課税(祭祀財産)該当なし
法的位置付け墓地埋葬法に基づく墓地埋葬法に基づくガイドライン準拠
お墓参り可能(墓石あり)可能(樹木・プレート)困難(場所が特定不可)
遺骨の取り出し可能個別期間内は可能不可能
向いている人継承者がいる/伝統重視継承者不在/自然志向完全自然回帰希望

出典: 鎌倉新書「第16回お墓の消費者全国実態調査(2025年)」、厚生労働省「散骨に関するガイドライン」

樹木葬・散骨が選ばれる3つの背景

1. 少子化・核家族化で「継承者不在」が深刻化

少子化や未婚率の上昇により、「お墓を継ぐ人がいない」「遠方に住む子どもに負担をかけたくない」という理由で樹木葬 散骨を選択する方が急増しています。

一般墓は墓石代・土地代(永代使用料)に加え、年間管理料など長期的な維持費が発生しますが、樹木葬の多くは一度の支払いで永代供養まで完結するプランが主流です。

2. 自然志向と「迷惑をかけない」価値観の広がり

環境意識の高まりや自然回帰への憧れから、樹木葬や散骨のような自然葬を希望する人は年々増加しています。

調査では、墓石の存在を重視しない人が6割超という結果も出ており、従来の「先祖代々の墓」という価値観から、「自分らしい最期」「子どもに迷惑をかけない生き方」へと意識が大きく変化しています。PR TIMES

3. 費用面での現実的メリット

鎌倉新書の調査によれば、一般墓の平均購入額は155.7万円に対し、樹木葬は67.8万円と約半額以下です。

散骨に至っては5〜30万円程度が相場で、経済的負担を大幅に軽減できます。

樹木葬の基本知識:種類・費用・法的位置付け

樹木葬の仕組みと一般墓との決定的な違い

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木や草花を墓標とする埋葬方法です。

最大の違いは、一般墓が「所有権」に近い感覚で代々継承するのに対し、樹木葬は多くの場合「使用権」契約であり、相続財産として分割しにくいという点です。供養の郷

そのため、遺産分割協議の対象とならず、相続税の課税も通常は発生しません(相続税法第12条:非課税財産)が、契約内容によって例外もあるため、事前確認が必須です。

樹木葬の3つのタイプと特徴

タイプ特徴向いている人
個別埋葬型一定期間(13回忌・33回忌まで)は個別区画で供養、その後合祀個別供養を重視したい方
集合埋葬型最初から複数人の遺骨を同じ区画に埋葬コストを抑えたい方
家族型家族単位でまとまって埋葬できる区画夫婦や家族で一緒に眠りたい方

樹木葬や散骨の検討では、「誰と同じ場所に眠りたいか」「将来、誰がお参りに来るのか」「契約期間満了後はどうなるか」を軸に選ぶとミスマッチを防げます。

⚠️ 雪国特有のアドバイス
札幌・北海道や金沢・富山など積雪地域では、冬季の墓地アクセスが困難になるケースがあります。樹木葬を選ぶ際は、除雪体制が整っているか、また春先の雪解け時に墓地が水浸しにならないかなど、地域特有のリスクも霊園に確認しましょう。

散骨の基本知識:法律・ガイドライン・トラブル防止策

散骨は違法ではないが「節度」が絶対条件

「散骨は違法では?」という質問をよくいただきますが、墓地埋葬法には散骨を直接禁止する規定はありません日本海洋散骨協会

ただし、1990年代の国の見解では、「葬送のための祭祀として、社会通念上節度をもって行われる限りは、遺骨遺棄罪には当たらない」とされています。

つまり、どこでも自由にまいてよいわけではなく、節度ある方法・場所・量で行うことが大前提です。

厚生労働省「散骨に関するガイドライン」の要点

2024年以降、厚生労働省は「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」を公表しており、以下の点が明記されています:厚生労働省

  • 粉骨の義務: 遺骨は必ず粉末状(パウダー状)にすること
  • 場所の配慮: 海水浴場・漁場・港湾・人家近くは避ける
  • 環境配慮: 副葬品は自然分解可能なもののみ
  • 関係者への配慮: 周辺住民や漁業関係者への事前周知

⚠️ 一部自治体では条例で規制
北海道長沼町などでは、散骨を規制する条例が存在します。散骨を検討する際は、必ず事前に自治体のホームページや業者の説明を確認してください。

散骨のトラブル事例と予防策

NG事例:

  • 勝手に山や川に散骨→地権者とのトラブル、条例違反の可能性
  • 遺骨を粉末にせず散骨→刑法第190条(死体損壊等罪)に抵触の恐れ
  • 家族に無断で散骨→親族間の深刻な対立

予防策:

  • ガイドラインを守る専門業者を利用する
  • 家族・親族に事前説明し、了承を得る
  • 散骨証明書を発行してもらう

樹木葬・散骨と相続・相続税の基礎知識

樹木葬・散骨は相続税の課税対象外(原則)

樹木葬の区画使用料や永代供養料は、多くの場合相続税の課税対象外とされています。

根拠: 相続税法第12条第1項第2号
「墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるもの」は非課税財産
参考:はじめてのお墓ガイド

ただし、相続発生後に支払う葬式費用のうち、火葬・通夜・告別式などは相続税の債務控除の対象になる一方、墓地の永代使用料や永代供養料は控除できない点に注意が必要です。

💡 生前購入のメリット:
樹木葬を生前に購入すると、購入費用が相続財産から除外されるため、結果として相続税対策になるケースもあります(ただし、過度な節税目的と認定されないよう注意)。

樹木葬・散骨は遺産分割の対象外が原則

多くの樹木葬は、不動産のように相続財産として分割するものではなく、「誰が承継するか」を前提としない契約になっています。供養の郷

そのため、遺産分割協議書に明記されないこともありますが、誰が管理者(連絡窓口)となるのかは決めておくことが重要です。

家族で話し合っておきたい5つのポイント

1. 希望する弔い方と宗教観のすり合わせ

「毎年お盆にお墓参りがしたい」「自然の中で静かに眠りたい」など、人によって大切にしたいことは異なります。

宗派や菩提寺の有無によっても、樹木葬や散骨に対する考え方は変わるため、ご僧侶や専門家に相談するのも一案です。

2. 費用負担と支払いタイミングの明確化

樹木葬の費用は、プランや地域によって大きく異なりますが、一般的には一人あたり数十万円台が目安です。

その費用を誰がどのタイミングで負担するのかを明確にしておくことで、相続発生時のトラブルを防げます。

3. 死後事務の担当者を決めておく

死亡後の契約手続き、火葬の手配、役所への届出、各種解約など、死後事務を誰が担うかを事前に決めておくことが重要です。

死後事務委任契約を結んでおくと、相続人以外の信頼できる人に死後事務を任せることも可能です。

4. 継承者不在の場合の代替策を検討

樹木葬 散骨は継承を前提としない供養ですが、契約期間満了後の取り扱い緊急連絡先は明記しておく必要があります。

5. エンディングノート・財産目録の作成

樹木葬の契約書、散骨プランの申込書、霊園や業者の連絡先を一箇所にまとめたファイルを作成しておきましょう。

遺言・生前贈与・任意後見と組み合わせる実務テクニック

遺言書で埋葬方法と費用負担を明記する

樹木葬 散骨を希望する場合、遺言書に埋葬方法を明記しておくことで、遺族の迷いと揉め事を防げます。

記載例:
「私の遺骨は、〇〇霊園の樹木葬区画(契約番号:△△)に埋葬してください。費用は預金口座(〇〇銀行〇〇支店)から支出してください。」

公正証書で遺言を作成しておけば、形式不備で無効になるリスクを抑えられます。

任意後見契約+死後事務委任契約のセット活用

老後の財産管理や介護の判断力低下に備えて、任意後見契約死後事務委任契約をセットで締結する方が増えています。

任意後見は生前のサポートが中心ですが、別途「死後事務委任契約」を結ぶことで、老後の暮らしから最期の手続きまでを一体的に設計できます。

【実務ガイド】樹木葬・散骨と死後事務・財産目録の作り方

死後事務委任契約で「誰が何をするか」を明確に

樹木葬 散骨を希望する場合、以下の死後事務が発生します:

  • 役所への死亡届・火葬許可申請
  • 火葬の予約・立会い
  • 霊園や散骨業者への連絡・費用支払い
  • 各種サービスの解約(電気・ガス・水道・携帯・サブスク等)
  • 遺品整理・住居の明け渡し

これらを家族に任せきりにすると負担が大きいため、死後事務委任契約で担当者を明確化しておくと安心です。

財産目録と重要書類リストの作成テンプレート

項目詳細保管場所
預貯金〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇通帳:金庫内
不動産〇〇市〇〇町1-2-3 土地・建物権利証:引き出し
保険〇〇生命 証券番号〇〇保険証券:ファイルA
樹木葬契約〇〇霊園 契約番号〇〇契約書:ファイルB
散骨プラン〇〇業者 申込番号〇〇申込書:ファイルB
パスワード銀行・証券・SNS等ノート:金庫内

札幌・北海道、金沢・富山エリアで専門家に相談するメリット

地域事情に合わせた樹木葬・散骨の選択肢を比較

札幌・北海道全域、金沢・富山など北陸エリア対応の北日本相続センターでは、樹木葬 散骨に関するご相談とあわせて、相続・遺言・相続税・任意後見・死後事務まで一体でサポートしています。

北海道や北陸は積雪・気候・霊園事情が本州の大都市圏と異なるため、現地の情報に詳しい専門家に相談することで、希望に合ったプランを比較検討しやすくなります。

🌨️ 雪国特有の課題:

  • 冬季のお墓参りアクセス
  • 除雪・融雪水対策
  • 霊園の管理体制
  • 墓じまい時の手続き(積雪期の工事制約等)

相続・遺言・相続税までワンストップで相談

樹木葬 散骨の選択は、単なる埋葬方法の話ではなく、相続・遺言・遺産分割・相続税対策・生前贈与・任意後見・死後事務など、多くのテーマと密接につながっています。

そのため、霊園や葬儀社だけでなく、相続実務に精通した専門家へ早めに相談することが大切です。

北日本相続センターでは、初回無料相談で現状をヒアリングし、ご家族の状況に合わせた準備の優先順位を一緒に整理します。

まとめ

樹木葬や散骨を検討しているが、相続や相続税、遺言、死後事務まで含めて整理できていない…
そんなお悩みがあれば、北日本相続センターにご相談ください。

  • 札幌・北海道全域対応、金沢・富山など北陸エリア対応
  • 樹木葬・散骨と相続実務をトータルでサポート
  • 【初回無料相談】で、現在の状況と優先順位を整理

📞 お電話・メール・オンライン面談など、ご希望の方法での相談が可能です。

※本記事の内容は、2026年2月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、特定の事案についての法律・税務・手続き上のアドバイスを提供するものではありません。

実際の相続・遺言・樹木葬 散骨・相続税申告・死後事務の対応にあたっては、必ず個別の事情を踏まえて、専門家との個別相談により最終判断を行ってください。

参考情報として、散骨に関するガイドライン等は厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」(厚生労働省)などもあわせてご確認ください。

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