相続順位の考え方を徹底解説

相続のトラブルで最も多い原因の一つが、「相続順位」に関する誤解です。
誰が法定相続人となるのか、どの順番で相続権が発生するのかを正しく理解することで、円滑な遺産分割や相続税申告につながります。
札幌・北海道全域や石川県・富山県などの北陸エリアで相続手続を支援する北日本相続センターでは、法律に基づいた正確な「相続順位」の判断を行い、ご家族にとって最善の相続対策をご提案しています。
では実際に、相続順位がどのように定められているのかを詳しく確認してみましょう。
相続順位の基本構造
相続順位とは何か
相続順位とは、被相続人(亡くなった方)の財産を「誰が、どの順番で受け取る権利があるか」を定めた民法上のルールです。
相続順位を理解するには、「配偶者」と「血族相続人」の関係を整理することが大切です。
- 配偶者(夫または妻):常に相続人になります。
- 血族相続人:子ども、父母、兄弟姉妹など、血縁によって順位が変わります。
第1順位:子ども(直系卑属)
配偶者+子どもが基本形
最も一般的なケースは「配偶者と子ども」が相続人となる第1順位です。
この場合、配偶者と子どもが法定相続分に基づいて遺産を分けます。
- 配偶者:1/2
- 子ども全体:1/2(複数の場合は均等割り)
代襲相続にも注意
もし子どもが亡くなっている場合、その子(つまり孫)が相続権を引き継ぐ「代襲相続」が発生します。
第2順位:父母(直系尊属)
子どもがいない場合の相続順位
子どもがいない場合、相続順位は第2順位である「父母」や「祖父母」に移ります。
このときも配偶者は相続人に含まれ、以下の割合で分割されます。
- 配偶者:2/3
- 父母(または祖父母):1/3
第3順位:兄弟姉妹
父母もいない場合の順位
子どもも父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
このときの法定相続分は以下のとおりです。
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4
なお、兄弟姉妹のうち一方が亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続するケースもあります。
相続順位をめぐるトラブル事例
遺言がないと複雑になる
遺言書がない場合、相続順位のルールに従って相続人が決まります。
しかし、兄弟姉妹や遠い親族との関係が複雑な場合、思わぬ争いが生じることも。
例:
- 前妻の子どもと後妻の間で遺産分割トラブル
- 孫が代襲相続する場合の相続税申告の混乱
北日本相続センターでは、公正証書遺言の作成支援や、財産目録の整理、生前贈与・任意後見制度の活用など、相続順位に応じた具体的な対策を提案しています。
相続順位の確認方法と手続きの流れ
戸籍謄本で家族関係を確認
相続順位を確定するには、被相続人の出生から死亡までの「戸籍謄本」をすべて確認する必要があります。札幌市内の区役所や北海道の各自治体でも取得可能です。
専門家に相談するメリット
相続順位が複雑な場合や、相続人が全国に散らばっている場合は、専門家のサポートが不可欠です。
北日本相続センターでは、行政書士・税理士・司法書士が連携し、相続人調査から遺産分割協議書の作成までワンストップで支援します。
相続順位を正しく理解してトラブルを防ぐ
相続順位を理解することは、遺産分割の第一歩です。
家族構成や遺言の有無によって相続人が変わるため、早めの準備が安心です。
札幌をはじめ北海道全域で支援する北日本相続センターでは、相続順位の確認から遺産分割・相続税対策までトータルでサポートしています。
【初回無料相談受付中】
ご家族に合った最適な相続対策をご提案します。お気軽にお問い合わせください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、最終的な判断は個別相談で承ります。
