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遺留分侵害額請求とは?札幌での相続トラブルを防ぐために知っておくべきこと

遺留分侵害額請求とは?

相続において、法定相続人には最低限の取り分が保障されています。これを「遺留分」といい、遺言や生前贈与などで侵害された場合には、遺留分侵害額請求 を行うことができます。

相続に関するご相談の中でも遺留分トラブルは少なくありません。兄弟間での遺産分割、配偶者と子どもの取り分、または生前贈与や公正証書遺言による偏りなど、多くのケースで問題となります。

遺留分侵害額請求の特徴

請求できる人

遺留分を主張できるのは、配偶者・子・直系尊属(父母など)です。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

請求の期限

遺留分侵害額請求には時効があります。

  • 相続開始と侵害を知った時から 1年以内
  • 相続開始から 10年以内

期限を過ぎると請求できなくなるため、早めの相談が重要です。

請求の方法

かつては遺留分減殺請求と呼ばれ、物件そのものを取り戻す手続きでしたが、現在は金銭で解決する「遺留分侵害額請求」となっています。これにより、相続財産の現物分割の混乱を避けやすくなりました。

※遺留分制度の詳細は法務省のページにてご確認ください。
▶︎ https://www.moj.go.jp/content/001285382.pdf

札幌での相続トラブル事例

例えば、札幌市で父親が遺言公正証書を作成し、長男に全財産を相続させると指定した場合でも、他の子どもには遺留分が認められます。この場合、遺留分侵害額請求によって最低限の取り分を確保することが可能です。

また、土地や不動産の評価額が大きいケースでは、相続税の負担や財産目録の作成、遺産分割の調整などが複雑化するため、専門家の関与が欠かせません。

生前対策と専門家の役割

遺留分トラブルを防ぐには、生前贈与や遺言の作成時から専門家に相談することが有効です。特に任意後見や死後事務委任契約と組み合わせることで、相続後のトラブルを最小限に抑えることができます。

北日本相続センター」では、札幌・北海道全域で遺留分に関する相談から相続税申告、財産目録作成までトータルでサポートしています。

まとめ

遺留分侵害額請求は、相続で不公平を感じたときに権利を守る重要な手段です。ただし、期限があるため、早めの行動が不可欠です。

▶︎「北日本相続センター」では、札幌・北海道全域対応で無料相談を受け付けています。遺留分のトラブルや相続税、遺言書、公正証書、任意後見など幅広い問題に対応可能です。

【初回無料相談受付中】お気軽にお問い合わせください。
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※本記事は一般的な情報であり、最終的な判断は個別相談で承ります。

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