遺言書の種類と選び方
遺言書の種類を理解することが相続対策の第一歩
相続において「遺言書の種類」を正しく理解することは非常に重要です。遺言がない場合、遺産分割協議が必要となり、相続人同士のトラブルが発生しやすくなります。相続を円満に進めるためには、遺言書を早めに準備しておくことが大切です。
遺言書の主な3種類
自筆証書遺言
最も手軽に作成できるのが自筆証書遺言です。費用がかからず、自分で全文を書けば成立します。ただし、様式不備によって無効になるリスクが高いため、法務局での保管制度の利用がおすすめです。
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう形式です。偽造や紛失の心配がなく、相続開始後の手続きもスムーズに進みます。特に、札幌や北海道全域で財産が広範囲にある方や、相続税申告が必要となるケースでは、公正証書遺言が安心です。
秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしつつ、公証人に存在を証明してもらう形式です。しかし手続きが複雑で利用頻度は少ないのが実情です。
遺言書選びのポイント
遺言書の種類を選ぶ際は、以下の視点を参考にしてください。
- 確実性を重視するなら「公正証書遺言」
- 費用をかけずに始めたいなら「自筆証書遺言」
- 内容を秘密にしたいなら「秘密証書遺言」
また、遺言書の作成とあわせて「財産目録」や「生前贈与」「任意後見」「死後事務委任契約」などを検討することで、より安心した相続対策が可能です。
専門家へ相談するメリット
遺言や相続に関する法律は複雑で、相続税対策や遺産分割協議との関連もあります。札幌法務省、国税庁、裁判所、法テラスなどで基本情報を確認できますが、最終的には専門家へ相談することが安心です。
「北日本相続センター」では、札幌をはじめ北海道全域で、遺言・相続に関する無料相談を承っています。司法書士や税理士と連携し、公正証書や遺産分割協議書の作成サポートも行っています。
まとめ
遺言書の種類を理解し、状況に応じて適切に選ぶことが相続トラブル防止につながります。札幌・北海道全域対応の「北日本相続センター」では、相続税対策から公正証書遺言の作成まで幅広く支援しています。
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※本記事は一般的な情報です。最終判断は個別相談にて承ります。